事業の目的
第1条
合同会社かねおが開設するグループホームソレイユ(以下「事業所」という)が、行う障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)に基づく指定共同生活援助事業(以下「事業」という) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という)に対し、適正な指定共同生活援助を提供することを目的とする。
合同会社かねおが開設するグループホームソレイユ(以下「事業所」という)が、行う障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という)に基づく指定共同生活援助事業(以下「事業」という) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従業者が、支給決定を受けた障がい者(以下「利用者」という)に対し、適正な指定共同生活援助を提供することを目的とする。
運営の方針
第2条
1.この事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むこと ができるよう当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(サテ ライト型住居を含む)において、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ 効果的におこなうものとする。
2.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供 に努めるものとする。
3.サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害 福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める ものとする。
4.事業の実施に当たっては、自ら提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図るものと する。
5.事業の実施に当たっては、第4項のほか、関係法令等を遵守する。
1.この事業所が実施する事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むこと ができるよう当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(サテ ライト型住居を含む)において、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ 効果的におこなうものとする。
2.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供 に努めるものとする。
3.サービスの提供に当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害 福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める ものとする。
4.事業の実施に当たっては、自ら提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図るものと する。
5.事業の実施に当たっては、第4項のほか、関係法令等を遵守する。
事業所の名称等
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする
1.主たる事業所の名称 :グループホームソレイユ
2.主たる事業所の所在地:神奈川県藤沢市宮前425番地の5
3.共同生活住居の名称及び所在地
共同生活住居1:グループホームソレイユ藤沢 神奈川県藤沢市宮前425番地の5
共同生活住居2:グループホームソレイユ善行 神奈川県藤沢市善行2丁目20-18
共同生活住居3:グループホームソレイユ本鵠沼 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目7-10
1.主たる事業所の名称 :グループホームソレイユ
2.主たる事業所の所在地:神奈川県藤沢市宮前425番地の5
3.共同生活住居の名称及び所在地
共同生活住居1:グループホームソレイユ藤沢 神奈川県藤沢市宮前425番地の5
共同生活住居2:グループホームソレイユ善行 神奈川県藤沢市善行2丁目20-18
共同生活住居3:グループホームソレイユ本鵠沼 神奈川県藤沢市本鵠沼3丁目7-10
職員の職種、員数及び職務内容
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者:1名(常勤職員)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、事業所の従業者に対し法令等を遵 守させるために必要な指揮命令を行う。
2.サービス管理責任者:1名(非常勤職員)
サービス管理責任者は、障害特性や利用者の生活実態に応じ、個別支援計画の作成・評価及び支援を行う と共に他の従業者に対する技術指導又は助検討を行う。
3.世話人:2名以上(常勤職員:1名、非常勤職員:1名以上)
世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
4.生活支援員:2名以上(常勤職員:1名以上、非常勤職員:1名以上)
生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。
1.管理者:1名(常勤職員)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うと共に、事業所の従業者に対し法令等を遵 守させるために必要な指揮命令を行う。
2.サービス管理責任者:1名(非常勤職員)
サービス管理責任者は、障害特性や利用者の生活実態に応じ、個別支援計画の作成・評価及び支援を行う と共に他の従業者に対する技術指導又は助検討を行う。
3.世話人:2名以上(常勤職員:1名、非常勤職員:1名以上)
世話人は、利用者に対する食事の提供、日常生活上の支援、相談を行う。
4.生活支援員:2名以上(常勤職員:1名以上、非常勤職員:1名以上)
生活支援員は、日常生活上の支援、相談、介護を行う。
主たる対象者
第5条 事業所の主たる対象者は、以下のとおりとする。
身体障害者/知的障害者/精神障害者/難病等対象者
身体障害者/知的障害者/精神障害者/難病等対象者
入居定員
第6条
1.事業所の入居定員は、6人とする。
2.前項の定員及びユニットの入居定員並びに居室の定員を遵守する。ただし、災害、虐待その他のやむを得 ない事情がある場合には、定員を超えて利用者を受け入れることができるものとする。
1.事業所の入居定員は、6人とする。
2.前項の定員及びユニットの入居定員並びに居室の定員を遵守する。ただし、災害、虐待その他のやむを得 ない事情がある場合には、定員を超えて利用者を受け入れることができるものとする。
指定共同生活援助の内容
第7条
利用者に対し、共同生活を営む住居において日常生活における相談支援、入浴、排せつ又は食事の介護、日中活動に係わる事業所等の関係機関との連絡調整、余暇活動の支援等必要な介護、支援を行うものとする。
利用者に対し、共同生活を営む住居において日常生活における相談支援、入浴、排せつ又は食事の介護、日中活動に係わる事業所等の関係機関との連絡調整、余暇活動の支援等必要な介護、支援を行うものとする。
利用者から受領する費用の額等
第8条
1.指定共同生活援助を提供したときは、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負 担額の支払いを受けるものとする。
2.事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、利用者から厚生労働省が定める 費用の額の支払いを受けるものとする。
3.指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃・光熱水費・食材料費・日用品費その 他の日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、その利用者が負担することが適当と 認められるものの支払いを利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については別 表1に定める。
4.指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支 払いを求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるも のとする。この場合の利用料金等については、別表2に定める。
5.第3項の費用に係わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し当該サービスの内容及び 費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6.第4項の規定により、金銭の支払いを求めるときには、当該金銭の支払いを求める理由について書面によ り明らかにすると共に利用者の同意を得るものとする。
7.第1項から第4項までの費用の額の支払いを受けた場合には、当該費用の受領に係わる領収証を当該費用 に額を支払った利用者に対し交付するものとする。
1.指定共同生活援助を提供したときは、利用者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において利用者負 担額の支払いを受けるものとする。
2.事業所は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供したときは、利用者から厚生労働省が定める 費用の額の支払いを受けるものとする。
3.指定共同生活援助として提供される便宜に要する費用のうち、家賃・光熱水費・食材料費・日用品費その 他の日常生活においても通常必要となるものに係わる費用であって、その利用者が負担することが適当と 認められるものの支払いを利用者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については別 表1に定める。
4.指定共同生活援助を提供する利用者に対して、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支 払いを求めることが適当であるものについては、その便益に要した金銭の支払いを求めることができるも のとする。この場合の利用料金等については、別表2に定める。
5.第3項の費用に係わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し当該サービスの内容及び 費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
6.第4項の規定により、金銭の支払いを求めるときには、当該金銭の支払いを求める理由について書面によ り明らかにすると共に利用者の同意を得るものとする。
7.第1項から第4項までの費用の額の支払いを受けた場合には、当該費用の受領に係わる領収証を当該費用 に額を支払った利用者に対し交付するものとする。
サービス利用に当たっての留意事項
第9条
サービスを利用するに当たって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
サービスを利用するに当たって、利用者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の利用者に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
緊急時等における対応方法
第10条
従業者は、指定共同生活援助の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な処置を講ずると共に管理者に報告するものとする。
従業者は、指定共同生活援助の提供を行っているときに、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要があると認める場合には、速やかに医療機関への連絡その他必要な処置を講ずると共に管理者に報告するものとする。
非常災害対策
第11条
1.消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると共に、非常災害に関する具体的な計画を定め、 非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者 に周知するものとする。
2.非常災害に備えるため、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
1.消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けると共に、非常災害に関する具体的な計画を定め、 非常災害時における関係機関への通報体制及び関係機関との連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者 に周知するものとする。
2.非常災害に備えるため、定期的に避難訓練・救出訓練その他必要な訓練を行うものとする。
苦情への対応等
第12条
1.提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情 を受け付けるための窓口の設置その他必要な処置を講ずるものとする。
2.前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3.提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、都道府県が行う報告若しくは文書その他の 物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の 物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力すると共に都 道府県から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4.提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しく指定共同生活援助の 提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用 者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力すると共に知事から指導又は助言を受けた場合 には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5.社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力 するものとする。
1.提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情 を受け付けるための窓口の設置その他必要な処置を講ずるものとする。
2.前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3.提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、都道府県が行う報告若しくは文書その他の 物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の 物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力すると共に都 道府県から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4.提供した指定共同生活援助に関し、法の定めるところにより、知事が行う報告若しく指定共同生活援助の 提供の記録、帳簿書類その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用 者又はその家族からの苦情に関して知事が行う調査に協力すると共に知事から指導又は助言を受けた場合 には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
5.社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規定により行う調査又はあっせんに協力 するものとする。
支援体制の確保
第13条
利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保するものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第14条 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の従業員への周知
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の従業員への周知
感染症対策に関する事項
第15条 事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びそ の結果についての従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)従業者に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びそ の結果についての従業者への周知
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3)従業者に対する感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の定期的な実施
業務継続計画の策定に関する事項
第16条
1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス提供を継続的に実施するため及び非 常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し必要な措置を講ずるよう努める ものとする。
2.従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとす る。
3.定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする
1.感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する必要なサービス提供を継続的に実施するため及び非 常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し必要な措置を講ずるよう努める ものとする。
2.従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとす る。
3.定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする
その他運営に関する重要事項
第17条
1.世話人等の従業者の資質向上のため研修(第14条から前条に規定する研修の内容を含む)の機会を次のと おり設けるものとし、また、勤務体制を整備する
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2.職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない
3.職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため職員でなくなった後におい てもこれらの秘密を保持するベ旨を職員との雇用契約の内容とする。
4.職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備すると共に当該記録を当該指定共同生活援助(従前の指定 共同生活介護を含む)を提供した日から5年間保存する
5.利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する記録を整備し、当該指定共同生活援助(従前の指定共同 生活介護を含む)を提供した日から5年間保存する。
6.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社かねおと事業所の管理者との協議に基づ いて定めるものとする。
1.世話人等の従業者の資質向上のため研修(第14条から前条に規定する研修の内容を含む)の機会を次のと おり設けるものとし、また、勤務体制を整備する
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
2.職員は正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない
3.職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため職員でなくなった後におい てもこれらの秘密を保持するベ旨を職員との雇用契約の内容とする。
4.職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備すると共に当該記録を当該指定共同生活援助(従前の指定 共同生活介護を含む)を提供した日から5年間保存する
5.利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する記録を整備し、当該指定共同生活援助(従前の指定共同 生活介護を含む)を提供した日から5年間保存する。
6.この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社かねおと事業所の管理者との協議に基づ いて定めるものとする。
※ 附則 ※
この規定は、令和4年12月1日から施行する
【改正】令和5年1月28日に一部改正し、令和5年2月1日から適用する。